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ケアマネジャー 仕事・業務内容
ケアマネージャーは介護保険サービスの利用手続全般の業務に関わっており、その内容は実に多彩です。
ケアマネージャーが最初に行う業務は、介護を必要とする当事者および家族から介護サービスについての相談があった際に、
「どういった介護サービスがあるのか」
「どんな介護サービスが適切か」
「サービスを受けるにあたって何が必要か」
といった説明やアドバイスなどの「相談受付」と、その相談過程からこの利用希望者には介護認定申請の必要性があるかどうかを見極め、必要であると判断した場合、居宅介護支援事業所や介護保険施設が利用希望者から承諾を得た上で、申請の代行をする「介護認定申請代行」です。
また、介護認定には有効期間があり、期間満了前に認定の更新が義務付けられていますので、この更新申請手続を利用者に代わって行う事もケアマネージャーの業務となります。
介護認定申請を行うと、その申請者に介護の必要性があるのかどうか判断するため、訪問調査をします。
この訪問調査は基本的に市町村の役割となっているのですが、現在は指定の居宅介護支援事業所や介護保険施設に委託され、その事業所や施設に所属するケアマネージャーが市町村に代わって訪問調査の業務を遂行します。
申請の結果、正式に要介護の認定がなされた場合、利用者の自宅を訪問し、利用者やその家族と十分なコミュニケーションを取りながら心身状態・日常生活・生活環境・家族関係などに問題を抱えていないかを掴み、解決しなければならない問題点や課題を把握すること、
そして問題点や課題を分析・把握した後、それに基づいた介護の基本方針や目標の設定、介護サービスの種類・内容、サービス利用者とその家族の希望を盛り込んだケアプランの作成もケアマネージャーの業務の一つです。
実行するケアプランをサービス利用者とその家族、介護サービス事業者とともに検討するサービス担当者会議の開催、サービス利用者とその家族に対し介護サービスの種類・内容・費用などの説明と文書による同意、
サービス利用者とサービス担当者双方に向けた同意済みケアプランの交付とサービス担当者に対するケアプランの趣旨・内容の説明、サービス利用者宅を少なくとも月1回訪問し、適切な介護サービスがケアプランに基づいた上で提供されているかを把握するモニタリング、
市町村(地域包括支援センター)・サービス提供機関・病院の主治医・介護保険施設・居宅介護支援事業所といった各機関や近隣住民との連携などもケアマネージャーが受け持つ業務となっています。
そして、介護サービス報酬が市町村(保険者)からサービス提供事業者に正しく支払われているか、介護サービス利用者からサービス利用料が正しく徴収されているかを管理する「給付管理」という重要な業務もケアマネージャーが行います。
以上、ケアマネージャーの業務内容を簡潔にご説明してまいりましたが、これらの業務をこなすためには介護保険制度・福祉・医療についての専門的な知識やリーダーシップ、コミュニケーション能力が必要であることがわかって頂けると思います。
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