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ケアマネジャー 受験資格・受験要項
ケアマネージャー資格は「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する事で取得できるのですが、試験には受験資格が設けられており、あらかじめ決められた条件を満たさなければならないとされています。
その受験資格は、
(A)保健・医療・福祉の国家資格保有者医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・機能訓練士・義肢装具士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士(管理栄養士を含む)精神保健福祉士
(B)相談援助業務
①相談援助業務に従事する者を必要としている施設などで相談援助業務に従事する者、又は法律に定められた相談援助業務に従事する者
②相談援助業務に従事する者、又はその他に掲げる業務に従事する者で、次のいずれかの要件を満たす者
<ア>社会福祉主事任用資格の保有者
<イ>介護職員基礎研修課程、もしくは訪問介護員養成研修2級課程、又はこれに相当する研修の修了者
<ウ>(A)の国家資格の取得者
<エ>①に挙げた相談援助業務の従事者として1年以上勤務した者
(C)介護等業務
①次のいずれかの要件を満たす介護等の業務従事者
<ア>社会福祉主事任用資格の保有者
<イ>介護職員基礎研修課程、もしくは訪問介護員養成研修2級課程、又はこれに相当する研修の修了者
<ウ>(A)の国家資格の取得者
<エ>(B)の①に挙げた相談援助業務の従事者として1年以上勤務した者
②保健所や町村(福祉事務所設置町村を除く)における介護等業務の従事者で、
①に該当しない者、となっており、(A)(B)と(C)の①についてはその実務を通算5年以上経験し、なおかつ当該業務の従事日数が900日以上に達している、
(C)の②についてはその実務を通算10年以上経験し、なおかつ当該業務の従事日数が1800日以上に達している事が条件に付け加えられます
(補足として、当該業務の従事日数とは休日・欠勤・出張や研修などで相談、介護業務に従事していない日を除外した実働日数の事であり、また国家資格の保有者でも相談・介護業務に直接関わっていない研究業務を行っていた期間は実務経験日数に含まれないとされています)。
以上がケアマネージャー実務研修受講試験の受験資格ですが、見てお分かりの通り、ケアマネージャーの資格を取得するためには上記のいずれかに該当していなければなりません。
その際、国家資格取得が受験資格の第一関門とはなっている訳ではありませんが、ケアマネージャーの資格取得を志す場合はもちろんの事、そうでない場合もこれらの国家資格取得は自身の将来においてプラスになるというメリットもあります。
尚、介護系の実務経験の職場と認定されているところには、老人福祉センター・在宅介護支援センター以外の老人福祉施設や老人居宅介護等事業、身体障害者療護施設、身体障害者居宅介護等事業、知的障害者更生施設、知的障害者居宅介護等事業、介護老人保健施設、病院の介護療養型病床、その他これらに準ずる施設、事業などがあり、これらの職場に就職することがケアマネージャーの受験資格を確実に得られる一つの方法といえます。
ケアマネージャー資格を取得するためにはかなりの期間を要しますが、それは、それだけの年数を費やす事でしかなれない非常に責任の重い職業だとご理解頂きたいと思います。
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